A-LIFE RENOVATION Lab

コラムリフォームの豆知識

2020.10.31

補償対象と必要書類!屋根を修理する際に火災保険を申請する方法

火災保険を申請して、屋根修理について保険金を受け取れるって聞いたんですが…

火災や雹災による破損であれば申請できるケースが多いです。今回は、火災保険の対象となる屋根の破損から、申請の手続きまで確認していきましょう。

 

屋根を修理する際は火災保険を利用することで保険金を受け取ることができます。つまり修理代金の大半を保険金でまかなうことができるのですね。

 

しかし経年劣化など火災保険の対象とならない破損もあります。

 

そこで今回の記事では、以下の内容を順番に確認していくことで、どのような屋根修理に火災保険が利用できるかしっかりと理解していきましょう。

 

今回の記事の内容
  • ・火災保険でカバーできる屋根修理について
  • ・保険金でカバーされる範囲
  • ・火災保険の申請手続きについて
  • ・火災保険と屋根修理に関するトラブル

 

この記事を読むことで、どういった屋根の破損が火災保険の対象となり、またどのような書類を揃えて火災保険を申請すべきかがわかります。

 

さらに火災保険を用いた屋根修理に関連して起こる恐れのあるトラブルについても知ることができるので、面倒を回避することができるようになります。

 

ぜひとも最後まで読んでみてください。

 

火災保険でカバーできる屋根の破損について

それでは早速、内容に入っていきます。まずは火災保険でカバーできる屋根の破損について確認していきましょう。

 

原則として、カバーできる破損の内容は個々の火災保険の契約に定められたものとなりますが、一般的には以下の破損は火災保険の対象となります。

 

火災保険の対象となる屋根破損の原因
  • ・火災
  • ・落雷
  • ・破裂
  • ・爆発
  • ・風災
  • ・雹災
  • ・雪災

 

この中で「破裂」とは、カセットコンロのボンベやスプレー缶の破裂による屋根の破損を指します。ちなみに多くの場合、水道管の破裂による破損は火災保険の対象とはならない点に注意が必要です。

 

この後、何度も繰り返しますが、「経年劣化」は補償対象となっていない点にも注意が必要です。「経年劣化による屋根の破損には火災保険金はおりない」と覚えておきましょう。

 

カバー範囲の広い保険もある

先ほど、一般的に火災保険にて補償対象となる屋根の破損について述べましたが、必ずあなたが加入している火災保険契約にて補償対象となる範囲を確認してください。

 

契約している保険によっては、先ほど挙げた範囲を超えて補償の対象となるケースがあるためです。

 

以下のような保険の場合、一般的な住宅火災保険よりも補償範囲は広くなります。

 

保険タイプ 特徴
住宅総合保険 一般的な住宅火災保険より補償の範囲が広い。水害・暴行破損・飛来・落下・衝突なども対象に含まれているケースが多い。
オールリスクタイプ保険 住宅総合保険よりも更に補償の範囲が広い。「保険金が支払われない場合に該当するケース以外のすべてについて補償される」という形で補償範囲が決まることが多い。

 

私も火災保険の契約内容を改めて確認しておかなくちゃ!

 

経年劣化はカバーできないので注意!

このように保険の内容やタイプによって、補償対象となる屋根の破損は様々ですが、繰り返し述べているように「経年劣化」による破損は原則として対象になりません。

 

記事の最後で詳しく解説しますが、「火災保険を利用して無料であなたのご自宅の屋根を修理しませんか?」という屋根修理の勧誘には注意する必要があります。

 

業者に言われるがままに契約して屋根修理を行ったところ、最後の最後で保険金が下りずに想像以上の費用がかかるケースがあるためです。

 

火災保険を申請しよう

火災保険でカバーできる屋根破損の範囲を説明したところで、続いては、保険金でカバーされる金額面について確認していきましょう。

 

保険金は全部もしくは一部おりる

保険金として下りる金額については、一般的に以下の6パターンがあるとイメージしておいてください。

 

フランチャイズ方式 免責方式
被害額 免責20万円のケース 免責5万円のケース
3万円 保険金:0円 保険金:0円
10万円 保険金:0円

保険金:5万円

(10万円-5万円)

30万円 保険金:30万円

保険金:25万円

(30万円-5万円)

 

 

フランチャイズ方式と免責方式とは?
旧来の火災保険で一般的だったのがフランチャイズ方式です。被害額が一定の免責額に満たない場合は保険金は支払われず、免責額を超える損害には全額が保障されます。

一方、近年一般的になっている免責方式とは、免責額を「0円・3万円・5万円・10万円」など自由に選択することができる火災保険です。被害額が免責額に満たない場合は保険金は支払われず、免責額を超える損害には免責額を差し引いて支払われます。

 

こちらについても、最も重要なのはあなたの火災保険の契約内容です。必ず契約内容を確認するようにしましょう。どういった方式なのか、免責金額はどのように設定されているのか様々です。

 

フェンスや塀も対象

この記事では屋根の破損を中心に解説していますが、フェンスや塀の破損も補償対象となるケースがあります。

 

他には、カーポート、郵便ポスト、太陽光パネルなど、火災保険の契約時に備わっていたものであれば補償対象となるケースもあるので、あなたが加入している火災保険契約の内容を読み込んでおきましょう。

 

被害を受けてから3年以内に申請しよう

火災保険の申請は「損害を受けてから3年間」にしなければなりません。3年を超えると、その時点で保険金を請求する権利がなくなってしまいます。

 

また、過去の災害被害であっても、損害を受けてから3年以内であれば申請することができるのです。

 

普段から火災保険の内容を頭に入れておき、いざという時に迅速に行動できるようにしましょう。特に3年間の申請期間については気を付けてください。

火災保険の申請手続き

ここまでの内容で火災保険で補償対象となる屋根破損について大まかに理解できたでしょうか?

 

火災保険で補償される内容を頭に入れておくことで、もしもの場合に焦らずに対応できますね。ここからは火災保険金の申請に必要な書類について確認していきましょう。

 

申請に必要な4つの書類

災害による被害を受けたらまずは、火災保険の契約者本人が保険会社へ事故連絡をしましょう。すると、保険会社から必要な書類の案内が送付されます。

火災保険の申請に必要な書類は、原則として以下の4点です。

 

申請に必要な4つの書類
  • ①保険金請求書
  • ②事故状況説明書
  • ③修理見積書
  • ④被災写真

 

上記①と②は保険契約者であるあなたが記入する書類となります。一方で③と④は屋根を修理する業者が用意・作成する書類となります。

 

そのため屋根修理をする際は、修理業者にあらかじめ火災保険申請する旨を伝えておきましょう。そうすることで、③と④の書類を用意してくれます。

 

②の事故状況説明書の記入も決して難しくありません。記入例などを参考にすると良いでしょう。

 

申請は自ら行おう

火災保険の申請は、あなた自身で行う必要があります。上述したように決して難しい話ではないので、あなたの手で必要な書類を集めて、あなたの手で申請していきましょう。

 

申請代行を受け付けている業者もありますが、申請代行は原則として認められていません。後になって手続きの不備で保険金が下りる時期が遅くなると元も子もないので、あなたの手で申請してください。

 

1か月程度で保険金が支払われる

保険金は契約内容にもよりますが、概ね請求手続き完了から1か月以内に支払われます。

 

しかし、あなたの申請について調査や確認が必要な場合は支払い時期が遅くなる恐れがあります。そうした遅れを避けるためにも、申請代行は使わないようにしましょう。

 

火災保険は何度でも使える

最後に火災保険の利用可能回数について確認しておきましょう。原則として、火災保険の加入期間内であれば、利用回数には制限がありません。

 

火災保険は上述した通り、あなたに原因のない災害や事故により起こった損害を補償するものなので、回数制限がないのですね。

 

ここまでの内容で火災保険に関連する事項は完璧ですね!次の章では、冒頭でも軽く触れた火災保険を利用した屋根修理のトラブルについて解説します。

 

火災保険と屋根修理に関するトラブル

記事の最後では、火災保険を利用した屋根修理と関連して起こるトラブルについて解説します。

 

世の中には悪いことを考える人もいるもので、「火災保険を利用して実質0円で屋根を修理できますよ」とあなたを勧誘してくる業者がいるのです。

 

あれ、でもこれっておかしいですよね?そもそも屋根が風災で破損したのか、経年劣化で破損したのかもわからないのに、はじめから火災保険金が下りる前提なのはおかしいな…

そのとおりです!どういった理由で破損したのかもわからない状態で、実質0円で修理できると断言する業者は非常に怪しいです!以下では、そうした業者を避けるコツを確認していきます。

その場で契約しない

悪徳業者による屋根修理の勧誘を避けるために最も重要なのは「その場で契約しない」ということです。

 

そうすることで、冷静な状態で判断できるためですね。悪徳業者の口車に乗せられて冷静でない状態で契約してしまうことだけは避けなければなりません。

 

経年劣化は火災保険のカバー範囲外

そして何度も繰り返していますが、「経年劣化による屋根の破損は火災保険の補償対象ではない」という点は必ず頭に入れておいてください。

 

強引な業者の中には、「経年劣化による破損でも、風災による破損だと嘘の申請をすることで保険金が下りますよ」とあなたに言ってくるものがあります。

 

こうした嘘の申請は、あなたにとってもリスクを被ることとなります。絶対に嘘の申請はしないようにしてください。

 

この記事を読んでくださったあなたであれば、火災保険の仕組みを理解しているので悪徳業者の口車に乗せられることもないでしょう!

 

怪しい勧誘を受けたら相談

このように「その場で契約しない」「経年劣化は対象外」と思っていても、業者もあの手この手を使ってあなたを勧誘してきます。

 

そのため「自分は絶対に騙されない!」と過信するのはかえって危険です。自分でも騙されるかもしれない…と思っておくことで、怪しさを感じた場合に一歩踏みとどまることができるのです。

 

怪しいと思う勧誘を受けた場合は、消費生活センター等に相談してみましょう。消費生活センターには、同様の相談が多く寄せられます。相談することで、適切な対処をアドバイスしてくれるのです。

 

まとめ

今回は火災保険を利用した屋根修理について解説しました。補償対象となる屋根の破損タイプおよび申請方法などについて理解できたでしょうか?

 

この記事の内容を頭に入れた上で、あなたが加入している火災保険契約の内容を読んでみてください。

 

以下は今回の記事のポイントです。

 

今回の記事のポイント
  • ・保険金が下りるのは原則自然災害で、屋根の経年劣化は対象外!
  • ・必要書類を自分で揃えて、自分で3年以内に申請しよう
  • ・請求から1か月以内に保険金が入金され、火災保険は何度でも使える
  • ・「火災保険を利用して実質0円で屋根を修理できますよ」という業者に注意!

 

火災保険を利用することで、屋根修理の代金の大半を取り戻すことができます。あなたもこの記事の内容を参考に、もしもの場合は自分の手で火災保険の申請をしていきましょう。

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